農学国際教育研究センター

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個人情報保護方針

名古屋大学農学国際教育研究センター個人情報保護内規

目的

第1条 名古屋大学農学国際教育研究センター(以下「センター」という。)における保有個人情報の取扱いに関しては,名古屋大学個人情報保護規程(平成16年度規程 第313号。以下「規程」という。)及び名古屋大学個人情報保護規程施行細則(平成 17年度細則第11号)に定めるもののほか,この内規の定めるところによる。

「名古屋大学の保有個人情報の取り扱い」はこちら。

委員会

第2条 センターにおける保有個人情報の管理に係る必要な事項の決定,連絡調整等を行うため,名古屋大学農学国際教育研究センター個人情報保護委員会(以下「委員会」 という。)を置く。

2. 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

  1. センター長
  2. 保護管理者
  3. 保護担当者
  4. その他センター長が必要と認めた者

3. 委員会に,委員長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。

4. 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

承認事項

第3条 保護管理者は,次に掲げる場合には,委員会の議を経て,センター長の承認を得なければならない。

  1. 個人情報を取得する業務を新たに実施するとき。
  2. 保有個人情報の利用目的を変更するとき。
  3. 保有個人情報の内容に誤り等を発見し,訂正等を行うとき。
  4. 保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し,又は提供するとき。
  5. 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託するとき。

2. センター長は,前項各号の事案に係る認否について判断する場合において,必要があ ると認めたときは,当該事案を総括保護管理者に報告し,その指示を受けるものとする。

報告及び必要な措置

第4条 保護管理者は,規程第4条第5項又は規程第31条第2項の規定に基づく報告を 総括保護管理者にした場合は,速やかにセンター長に報告しなければならない。

2. センター長は,前項の規定に基づく報告を受け,必要があると認めたときは,委員会 の議を経て,センターとして保有個人情報を適切に管理するために必要な措置を講ずるものとする。

保護管理者,保護担当者等の指定

第5条 教員が保有する個人情報の保護管理者,保護担当者及び保有個人情報を取り扱う 権限を有する職員は,別表第1及び別表第2のとおりとする。

雑則

第6条 この内規に定めるもののほか,センターにおける保有個人情報の取扱いに関し必 要な事項は,委員会の議を経て,センター長が定める。


附則

この内規は,平成18年3月20日から施行する。

附則

この内規は,平成18年11月14日から施行する。


別表第1(第5条関係)

教員が保有する個人情報の保護管理者及び取り扱う権限を有する教員
個人情報ファイル等の名称 保護管理者(職名) 取扱い教員
大学等農学国際協力人材データベース センター長 協力ネットワーク開発研究領域に所属する教員

別表第2(第5条関係)

保護担当者及び保有個人情報を取り扱う権限を有する職員
保護担当者(職名) 保有個人情報の取扱い職員
農学部・大学院生命農学研究科庶務掛長 農学部・大学院生命農学研究科
庶務掛に所属する掛員
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